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審判官 (特許庁) : ミニ英和和英辞書
審判官 (特許庁)[しんぱんかん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

審判 : [しんぱん]
  1. (n,vs) refereeing 2. trial 3. judgement 4. judgment 5. umpire 6. referee 
審判官 : [しんばんかん, しんぱんかん]
 (n) appeal examiner (e.g. in patents)
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
判官 : [はんがん, じょう]
 【名詞】 1. judge 2. magistrate
: [かん]
 【名詞】 1. government service 2. the bureaucracy
特許 : [とっきょ]
 【名詞】 1. special permission 2. patent 
特許庁 : [とっきょちょう]
 【名詞】 1. Patent Office 
: [きょ, もと]
  1. (adv) under (esp. influence or guidance) 
: [ちょう]
  1. (n,n-suf) government office 2. agency 3. board 

審判官 (特許庁) : ウィキペディア日本語版
審判官 (特許庁)[しんぱんかん]
特許庁における審判官(しんぱんかん)とは、特許意匠商標審判等を行う特許庁の職員である。
特許等の審判は各国において審判官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審判官について記載する。
== 概要 ==
日本の特許法では、第136条第1項において「審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。」と、特許の審判は審判官のみが行うことができることを規定している(意匠、商標についてもそれぞれ、意匠法第52条、商標法第56条で準用。また、審判官は、審判の他に判定(特許法第71条、意匠法第25条、商標法第28条)、鑑定(特許法第71条の2、意匠法第25条の2、商標法第28条の2)、登録異議の申立てについての審理及び決定(商標法第43条の3)、再審(特許法第174条、意匠法第58条、商標法第62条)も行うこととされている。
審判は、3人又は5人の審判官の合議体による合議制で行われ、審判官のうち1人が審判長として指定される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「審判官 (特許庁)」の詳細全文を読む




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